農業の多面的機能維持・発揮のための支援
中山間地域等直接支払制度
農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
1.制度の対象となる地域及び農用地
- (1)対象地域
- 1 「特定農山村法」「山村振興法」「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「半島振興法」「離島振興法」「沖縄振興特別措置法」「奄美群島振興開発特別措置法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」「棚田地域振興法」によって指定された地域
2 1に準じて、都道府県知事が特に定めた基準を満たす地域
- (2)対象農用地
- 1 急傾斜地(田:1/20以上、畑・草地・採草放牧地:15°以上)
2 緩傾斜地(田:1/100以上1/20未満、畑・草地・採草放牧地:8°以上15°未満)
3 小区画・不整形な田
4 高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農用地
5 積算気温が低く、草地比率の高い草地
6 「棚田地域振興法」によって指定された地域の急傾斜農用地及び同農用地と連なった緩傾斜農用地
7 1~5の基準に準じて、都道府県知事が定める基準に該当する農用地
2.対象者
集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等
3.交付単価
田 | 21,000円/反(傾斜1/20以上) 8,000円/反(傾斜1/100以上) |
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畑 | 11,500円/反(傾斜15°以上) 3,500円/反(傾斜°8以上) |
満額の交付を受けるためには「農業生産活動等を継続するための活動」・「体制整備のための前向きな活動」の両方に取り組む必要があります。
多面的機能支払交付金
地域の共同活動による水路や農道などの農業施設及び農地の管理活動に対して交付金を交付します。農業振興地域が対象となり、地域の共同活動により5年間の継続した活動を実施することが条件となっています。
なお、申請にあたりその他にもいくつか条件がございますので、農林水産課までご相談ください。
(1)農地維持支払 | 田:3,000円/反 畑:2,000円/反 |
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(2)資源向上支払(共同活動) | 田:2,400円/反 畑:1,440円/反 |
(3)資源向上支払(長寿命化) | 田:4,400円/反 畑:2,000円/反 |
※(1)、(2)及び(3)を一緒に取組む場合は、(2)の単価は75%となります。
多面的組織の活動報告
- お問い合わせ
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農林水産課/農業振興係
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:472