農業用ため池の届出制度が始まりました

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平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による災害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定されました。(令和元年7月1日施行)
本法律では、農業用ため池の所有者や管理者の方は、施設に関する情報を都道府県に届け出ることが必要となります。

詳しくは、リーフレットをご覧いただきますようお願いいたします。
お問い合わせ

農林業振興課/産業基盤整備係

〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:486・487

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