農業振興地域制度について

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農業振興地域制度について

1 農業振興地域とは

今後おおむね10年以上にわたり、総合的に農業の振興を図るべき地域として、知事が指定する地域です。
農用地等として利用すべき土地がおおむね200ヘクタール(都市計画法の市街化調整区域や山村振興法の振興山村等は50ヘクタール)以上ある場合などに、農業振興地域として指定されます。農業振興地域には、農用地区域と農用地区域外があります。

2 農用地区域とは

今後10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地を、農用地区域として定めています。
農用地区域は、10ヘクタール以上の集団的農用地や農業生産基盤整備事業の対象地、地域の特性に即した農業の振興を図るために必要な土地等が指定され、農業振興施策が重点的に実施されます。
農用地区域は、原則として農業上の用途以外の利用ができません。

3 計画の変更
  1. 農用地区域からの除外
    計画内で農用地区域に指定された農地は、原則農地以外の用途利用が認められません。しかし、社会的経済的情勢の変動により必要があると判断された場合等は、この指定を変更(計画変更)し、農用地区域から除外することができます。【農振法第13条第1項】
  2. 農用地区域への編入
    農用地区域以外の区域内の土地のうち、農用地としての優良性や整備の可能性等がある土地を農用地区域内の農地として編入することがあります。
  3. 軽微な変更
    農用地区域に農業用施設を設置する場合等は、除外や編入の手続きに比べて比較的短期間で計画を変更することができます。計画される施設が農業用施設に該当するかどうかは、農業振興係までお問い合わせください。
4 農用地区域からの除外【農振法第13条第2項各号】

農用地区域内の土地をその用途以外の目的に利用する場合には、事前にその土地を農用地区域から除外する申出手続きが必要になります。
なお、除外に当たっては、下記の要件を全て満たす必要があります。申出があっても農用地区域から除外できない場合がありますので、事前に「農業振興係」までご相談ください。

  1. 農業振興地域における農用地区域内の土地利用の状況からみて、当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であり、緊急性が認められること。(第1号)
  2. 農用地区域外の土地をもって代替することが困難であること。また、他に代替する事業所等がないこと。(第1号)
  3. 農用地区域内における農業経営基盤強化促進法第19条第1項に規定する地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。(第2号)
  4. 農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化、その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。(第3号)
  5. 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。(第4号)
  6. 農振法第3条3号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。(第5号)
  7. 生産性の向上を目的とする土地改良事業の完了した年度の翌年から起算して8年を経過していること。(第6号)

※農用地区域から除外されただけではすぐに他の用途に利用することはできません。農地法に基づく転用の許可が必要です。詳しくは農業委員会事務局までご相談ください。

5 計画変更(農振除外・編入、軽微変更)に要する期間

計画変更の手続きに要する期間は、締切日から6か月程度かかります。
※計画変更にかかわる異議申出の有無や関係機関との調整等により、時間を要する場合があります。

6 計画変更の申出
  1. 申出期限
    計画変更申出の提出締切日は、年2回、7月31日と1月31日です(休日の場合は、前開庁日が締切日となります)。
  2. 提出書類
    農業振興係までお問い合わせください。
  3. 提出先
    熊野市役所農林業振興課農業振興係

※農振除外を希望される場合は、まずは農業振興係までご相談ください。

7 農振農用地の照会方法

農地が農用地区域内の農地(農振農用地)かどうかを確認されたい場合は、直接来庁いただくか、土地の位置図や地番がわかる情報をご準備いただき、メールまたはFAXにてお問い合わせください。

8 留意事項

農用地区域に指定されていない農地であっても、農地以外の用途として利用する場合は農地法に基づく農地転用の手続きが必要です。農地転用をご検討の方は農業委員会事務局までお問い合わせください。

9 参考
お問い合わせ

農林水産課/農業振興係

〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:470

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