家屋を取り壊したとき
住宅や倉庫などの家屋の全部または一部を取り壊したときは、税務課(固定資産税担当)や法務局での手続きが必要になります。
取り壊した年の年末までに手続きをしてください。手続きがない場合、取り壊した家屋に誤って課税されてしまう原因となります。ご協力をお願いします。
法務局で登記されている家屋を取り壊した場合
法務局で滅失登記の申請をしてください。
滅失登記が完了すると法務局から滅失登記された連絡が市にありますので、市役所での手続きは必要ありません。
ただし、滅失登記を行わないとき、または滅失登記の申請が12月末日までに間に合わない場合は、「家屋滅失申告書」を市税務課まで提出してください。
法務局で登記していない家屋(未登記家屋)
市税務課に「家屋滅失申告書」を提出してください。
家屋の取り壊しにあたっての留意事項
➀住宅を取り壊した場合、土地に対する固定資産税の税額が変わる場合があります。住宅が建っている土地(住宅用地)は、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され、固定資産税が減額されています。そのため、住宅を取り壊すとその特例が適用されなくなります。
➁固定資産税には日割り、月割りの制度はありません。課税の対象となる1月1日に家屋が存在していた場合(例えば2月、3月に取り壊しても)、固定資産税は課税されます。
窓口または郵送による申請
下記から家屋滅失申告書をダウンロードいただき、次の申請方法により申請してください。また、受付窓口にも備え付けていますのでご利用ください。
【窓口申請の場合】
受付窓口及び受付時間
市役所税務課固定資産税係、紀和総合支所 8:30~17:15
各出張所 9:00~17:00
【郵送申請の場合】
次の送付先まで送付ください。
【送付先】〒519-4392 熊野市井戸町796番地 税務課 固定資産税係