法人市民税
法人市民税とは、熊野市に事務所や事業所などがある法人に対して課税される税金です。
法人市民税の納税義務者
法人市民税を納めていただく納税義務者は次のとおりです。
- 市内に事務所または事業所を有する法人
- 市内に寮、宿泊所、クラブ等を有する法人でその市内に事務所または事業所を有しないもの
- 市内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの
法人市民税の内訳
均等割と国税の法人税額に応じて負担していただく法人税割とがあります。
- 均等割額
- 資本金等の額と従業者数によって決まります。
- 法人税割額
- 法人税割額の課税標準額は、その法人等の法人税額(国税)です。
法人市民税の税率表
熊野市の税率は次のとおりです。
※令和元年10月1日以降に開始する事業年度から、法人税割の税率が改正となります。
法人税割の税率(改正前) | 税率9.7% |
---|---|
法人税割の税率(改正後) | 税率6.0% |
均等割の税率
資本金等の額 | 従業者数 | 年額 |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 事務所等の従業者数が50人を超えるもの | 3,000,000円 |
50億円を超える法人 | 事務所等の従業者数が50人以下のもの | 410,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 事務所等の従業者数が50人を超えるもの | 1,750,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 事務所等の従業者数が50人以下のもの | 410,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 事務所等の従業者数が50人を超えるもの | 400,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 事務所等の従業者数が50人以下のもの | 160,000円 |
1,000万円を超え1億円以下の法人 | 事務所等の従業者数が50人を超えるもの | 150,000円 |
1,000万円を超え1億円以下の法人 | 事務所等の従業者数が50人以下のもの | 130,000円 |
1,000万円以下の法人 | 事務所等の従業者数が50人を超えるもの | 120,000円 |
1,000万円以下の法人 | 事務所等の従業者数が50人以下のもの | 50,000円 |
上記以外の法人等(公共法人及び公益法人等、人格のない社団等) | - | 50,000円 |
納税の窓口
- 熊野市指定金融機関
第三銀行本店/支店/出張所 - 熊野市収納代理金融機関
百五銀行、紀北信用金庫、新宮信用金庫、伊勢農業協同組合、東海労働金庫、三重県信用漁業協同組合連合会の各本店/支店/出張所/代理店 - 三重、愛知、岐阜、静岡 各県下のゆうちょ銀行・郵便局
- 熊野市役所/支所/出張所
異動が生じた場合の届出について
熊野市内で新たに法人を設立、又は本社が熊野市外で事業所等を市内に設置した場合、あるいは、既に届出している内容に変更があった場合はそれぞれに届出が必要です。
それぞれの届出書式は下記からダウンロードすることができます。
- お問い合わせ
-
税務課/課税係(固定資産税関係)
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:155