市税の延滞金について
延滞金とは
延滞金とは、納税の公平性を保つため、地方税法等の規定により納期限までに納付されなかった税に対して課されます。
本税が完納とならない限り、期間の経過とともに増え続けていき、本来の税額のほかに延滞金を納めていただくことになります。
- 延滞金は、次の計算式で計算します。
- 税額×延滞日数×延滞金の割合÷365日=延滞金額
以下の点にご注意ください。
- 税額が2,000円未満の場合は、延滞金は加算されません。
- 税額に1,000円未満の端数がある場合は、計算の際、その端数を切り捨てます。
- 計算した延滞金額が1,000円未満の場合は、その全額を切り捨てます。
- 計算した延滞金額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てます。
延滞金の割合について
- 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間
- 年7.3%ですが、延滞金特例基準割合が年7.3%に満たない場合は、延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合となります。令和6年中の割合は年2.4%です。
- 納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日までの期間
- 年14.6%ですが、延滞金特例基準割合が年7.3%に満たない場合は、延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合となります。令和6年中の割合は年8.7%です。
(注)「延滞金特例基準割合」とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除した割合として、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加算した割合を言います。そのため、特例基準割合及びそれに基づく延滞金の割合は毎年変動する可能性があります。
期間 | 納期限の翌日から1か月 | 1か月を経過した日以降 |
---|---|---|
平成12月1月1日から 平成13年12月31日まで |
年4.5% | 年14.6% |
平成14月1月1日から 平成18年12月31日まで |
年4.1% | 年14.6% |
平成19月1月1日から 平成19年12月31日まで |
年4.4% | 年14.6% |
平成20月1月1日から 平成20年12月31日まで |
年4.7% | 年14.6% |
平成21月1月1日から 平成21年12月31日まで |
年4.5% | 年14.6% |
平成22月1月1日から 平成25年12月31日まで |
年4.3% | 年14.6% |
平成26月1月1日から 平成26年12月31日まで |
年2.9% | 年9.2% |
平成27月1月1日から 平成28年12月31日まで |
年2.8% | 年9.1% |
平成29月1月1日から 平成29年12月31日まで |
年2.7% | 年9.0% |
平成30月1月1日から 令和2年12月31日まで |
年2.6% | 年8.9% |
令和3月1月1日から 令和3年12月31日まで |
年2.5% | 年8.8% |
令和4月1月1日から 令和6年12月31日まで |
年2.4% | 年8.7% |
計算方法の例
Q.納期限が令和5年6月30日で税金156,300円を令和5年12月26日に納めた場合
・税額に1,000円未満の端数がある場合、その端数金額を切り捨てる。
156,300円ならば156,000円となります。
・納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間と納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日までの期間とを分けて計算する。
- 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間
156,000円×31日×2.4%÷365日=317円(1円未満切捨て)
- 納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日までの期間
156,000円×148日×8.7%÷365日=5,503円(1円未満切捨て)
(148日は2か月目以降の日数)
・合算して100円未満の端数を切り捨てる。
317円+5,503円=5,820円 5,820円→5,800円
A .延滞金額は5,800円となります。
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