原動機付自転車及び小型特殊自動車の臨時運行用標識の交付について
令和3年4月1日より、125cc以下の原動機付自転車及び小型特殊自動車の臨時運行用標識の交付を行います。
臨時運行用ナンバープレートとは、原動機付自転車及び小型特殊自動車の試乗運転や修理車両の車体点検、販売を目的とした回送のため公道を運転する際に、車体に掲示する標識です。
(1)対象者
- 市内に営業所または事業所がある、原動機付自転車等の製造、修理または販売業者
(2)条件
- 自賠責保険に加入していること
- 三重県公安委員会発行の古物商許可証を取得していること
- 登記事項証明書、事業証明書又は確定申告(又は市申告)の営業所得にて、業務を行っていることが確認できること
(3)有効期間
- 交付の日からその年度の3月31日まで
(4)標識の枚数
- 1業者又は1店舗につき1枚
(5)手続き
標識を取得する際
標識の紛失又は損傷した際
- お問い合わせ
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税務課/税務係
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:141