相続登記申請の義務化について

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不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~

 令和3年に不動産登記法が改正され、これまで任意であった不動産の相続登記が、令和6年4月1日から義務化されました。

  • 相続(遺言も含みます)によって土地や建物を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。
  • 遺産分割の話し合いがまとまり、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請をする必要があります。
  • 令和6年4月1日より前に相続した未登記の不動産については、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をする必要があります。
  • 正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

相続手続には、「法定相続情報証明制度」が便利です!

  • 戸籍などの書類を基に法務局が法定相続人を確認し、無料で発行する公的証明書です。
  • 相続登記はもちろん、預貯金の払戻しや相続税の申告等、様々な相続手続で利用できます。
  • 戸籍の束を何度も出し直す必要がなくなり、複数の機関で同時に相続手続ができます。

 制度の詳しい内容は津地方法務局ホームページ(外部リンク)をご確認いただくか、津地方法務局熊野支局にお問い合わせください。

 お問い合わせ先
 津地方法務局熊野支局 電話番号:0597-85-2310

お問い合わせ

税務課/課税係(固定資産税関係)

〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:155

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