未登記家屋の所有者変更届出について
法務局に登記されていない家屋(未登記家屋)を相続、売買、贈与等により所有者を変更した場合は、市への届出が必要です。
固定資産税は1月1日現在の所有者に課税されるため、所有権移転後、市への届出がない場合は引き続き移転前の所有者に課税されます。
未登記家屋の所有者変更届について
申請書に必要事項を記入し、税務課固定資産税係まで提出してください。
相続の場合
相続以外の場合
登記されている物件の名義変更について
法務局の登記簿に登記されている物件(土地、家屋)の名義変更については、法務局での手続きが必要です。
- お問い合わせ
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税務課/課税係(固定資産税関係)
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:155