寄附金控除の拡充について
個人住民税(市・県民税)の寄附金控除が拡充され、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金(国に対する寄附金及び政党等に対する政治活動に関する寄附金を除く。)のうちから、地域における住民の福祉の増進に寄与するものとして、自治体が条例で指定した団体への寄附金が新たに控除対象となりました。
今までの控除対象寄附金
- 地方自治体に対する寄附金(ふるさと納税)
- 日本赤十字社(三重県支部)及び三重県共同募金会に対する寄附金
新たに熊野市条例で指定した寄付金控除対象団体
1. 市内に主たる事務所がある法人・社会福祉法人
- 南泉学園 有馬幼稚園
- 特別養護老人ホーム たちばな園
- 紀南ひかり園
- 特別養護老人ホーム ケアホーム熊南
- ひまわり保育園
- 熊野市社会福祉協議会(ただし社協支部は対象になりません)
2.市外に主たる事務所がある法人で、市内に学校を設置するもの
- 該当なし
3.県内に主たる事務所を有する国立大学法人、公立学校法人、公益法人、更生保護法人
- 三重大学
- 三重県立看護大学
- 財団法人特殊教育振興財団居仁会
- 財団法人覺真教育振興財団
- 財団法人ぎょれん育英会
- 財団法人暴力追放三重県民センター
- 財団法人三重県国際交流財団
- 社団法人 三重県緑化推進協会
- 社団法人 三重県シルバー人材センター連合会
- 三重県更生保護事業協会
- 三重県保護会
4.三重県知事が指定したもののうち、市長が認めたもの
- 該当なし
上記の法人の主たる目的である業務に関連するものに限ります。また、学校の入学に関するものは対象となりません。熊野市以外の県条例で指定された県内の施設に寄附をした場合は、申告により県民税(4%)のみ控除が受けられます。
寄附金控除額について
寄附金額から、2,000円を差し引いた額の10%(市民税6%県民税4%)を市県民税額から控除するもので、総所得金額の30%が控除対象限度額です。
寄附金控除を受けるためには
所得税の寄附金控除と個人住民税の寄附金控除の両方の適用を受けるためには、所得税の確定申告を行う必要があります。個人住民税の寄附金控除のみを受けようとする場合は、所得税の申告の代わりに市・県民税の申告を行う必要があります。
申告にあたっては、寄附先の団体などが発行した寄附金の受領を証明する書類(領収書)の添付が必要となりますので、寄附先などからもらった領収書等は大切に保管してください。
関連リンク
- お問い合わせ
-
税務課/課税係(固定資産税関係)
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:155