令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税とは
森林環境税は、森林保全に必要な財源を確保するため、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。市民税・県民税の均等割に併せて一人あたり年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。
令和6年度の市民税・県民税、森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。
令和6年度以降の市民税・県民税の均等割、森林環境税について
市民税・県民税の均等割及び森林環境税の内訳と金額は以下のとおりです。
※市民税・県民税の均等割のうち復興特別税は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
- お問い合わせ
-
税務課/課税係(市県民税・国民健康保険税関係)
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:144